ライラックを取付けた場合、この様な税金に対するメリットがあります
① 新車購入時 ※新車登録の前に取付けた場合
・自動車税 の免除
・自動車取得税 の免除
・消費税 の免除 (車輌本体とライラック)
② 中古車購入時 ※新規登録及び名義変更の前に取付けた場合
・自動車税の免除
・自動車取得税 の免除 (車輌の年式により変わります)
・消費税 の免除 (車輌本体とライラック)
③ 現在ご使用中の車 ※障害者手帳をお持ちの方へ名義変更するそ場合
・自動車税 の免除
・消費税 の免除 (ライラック)
注 1 : 車輌の使用者は同居の家族になります。(生計を一(いつ)にする証明書が必要となります。役所にて取得できます。)
注 2 : 消費税の減免はシートリフト式の車輌には適用されません。
注 3 : 消費税減免の根拠 厚生労働省の告示 第130号の第38号による対象となる車輌・車椅子及び電動車椅子を使用する者を車椅子と共に搬送できるよう車椅子等昇降装置を装備し、且つ車椅子の固定に必要な手段を施した自動車。
注 4 : 詳しくは管轄の陸運事務所の県税窓口(自動車税・自動車取得税について)および税務署の審議担当係(消費税について)まで問い合わせてください。
ライラックに関する”法律”のお話
*はじめに
――交文社発行による「特種用途自動車の構造要件の解説」とは――
国土交通省が、平成6年頃から増えて来たいわゆる「8ナンバー車」と言われる特種用途自動車の「適正な使用」を確保するために、特種用途自動車の各車体の形状毎の構造要件を定めるための作業を進め、平成11年12月に「案」を提示し関係者から意見募集をして平成13年4月に特種用途自動車の構造要件関係通達を「改正・制定」した。それをまとめたのが「特種用途自動車の構造要件の解説」である。
発行 : 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町570 ㈱交文社 TEL 03-3202-7660
*内 容
① 専ら緊急の用に供するための自動車 p.61~
② 法令等で特定される事業を遂行するための自動車 p.91~
③ 特種な物品を運送するための特種な物品積載設備を有する自動車 p.135~
④ 高齢者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車装置を有する自動車 p.165~
⑤ 特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車 p.173~
⑥ キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車 p.253~
*ライラックは・・・
車いす移動車(531)の「留意事項」(171ページ)の2.「折りたたみ式座席等を設けている場所に設けられた車いす固定装置は、特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備に含まないものとする。」 ・・・によりライラックをサードシートが跳ね上げ式の車輌に取り付けても特種自動車にならず、勿論構造変更等の申請も不必要である。